赤切符の反則金を支払わずに済ませた話
お疲れ様です。赤座あかりです。
今回は私が大学2年生だった2017年、34km/hの速度超過で赤切符(正式には「告知票・免許証保管証」というらしい)を切られた後、罰金を支払わずに済ませた体験を書きます。
この方法で支払わずに済ませられる可能性は100%ではないですが、罰金・前科を回避できる可能性があるため、試してみる手はあると思います。
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そもそも交通違反への処分とは
本題に入るためにまず、交通違反に関する処分に関して書きます。
既に知っているよという方は飛ばしてください。
交通違反に対する処分は、その違反の重大さにより大きく2つに分けられます。
まず、俗に言う「青切符」を切られるような軽微な交通違反に対してですが、
こちらは「反則金制度」により処分内容が決められています。
反則金を納付することで刑事事件となることを免れることができ、裁判は行われず前科がつくこともありません。
(反則金を支払わず、検挙内容を否認し、正式な裁判を要求することも可能です。)
次に、「赤切符」を切られるような重大な交通違反に対してですが、
こちらは「反則金制度」の対象とはならず、処分内容は一般に略式裁判という簡易的なで決定されます。
またそれにより罰金刑が確定すれば前科がつきます。
今回私が書くのは、こちらの「赤切符」を切られた際の出来事です。
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取り締まられるに至った経緯
大学3年生になる直前の春休み、私は電車賃を浮かせるため、都内から大学のある多摩地域までバイクで向かっていました。
甲州街道の流れの悪さにフラストレーションを感じていた私は、交通量の減った地域に出たことでいつも以上にスピードを出していました。
その結果、制限速度50km/hの橋の上でねずみ取りによる取締りを受け、34km/hの速度超過として検挙されました。
赤切符が切られ刑事事件の被疑者となった私は、指定日に立川にある裁判所に出頭するよう命じられました。
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出頭前にしたこと
速度違反の5万円以上10万円以下という罰金は大学生の私にはあまりにも大きかったため、まず私は必死で情報収集を始めました。
情報収集の結果知り得た情報は3つ
・一般に略式裁判で処分が決まるが、それを拒否し正式な裁判を求められること
・正式な裁判を求めた場合、普通の刑事事件同様検察が起訴するかしないか判断すること
・東京都では裁判所のキャパシティから交通違反に関する事件で不起訴になる確率が高いこと
結果、私は正式な裁判を要求し不起訴になることを目指すことにしました。
また、取り調べに備え上申書を作成しておくことが有効だと知り、作成をしておきました。
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出頭時のこと
指定日になり、立川にある裁判所へ行きました。
建物内に交通切符受付という交通違反を専門に扱う場所があり、そちらに申し出た後、警察官からの取り調べを受けました。
取調べは用意していたボイスレコーダーが不要と感じるくらいの穏やかな雰囲気であり、上申書を渡していたためかスムーズに進みました。
一通り取調べが終わったのち、またこの件に関して電話があるかもしれないことと、事件に関する取扱い番号を伝えられました。
事前の情報で検察官からの取り調べも行われるものだと思っていた私は拍子抜けした気持ちで帰路につきました。
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結果
その後、その件に関して特に音沙汰がなかったため、おそらく不起訴になったのだと思います。
しかしながら、その後も連絡が来たらどうしようと不安な時間を過ごしていたので
気持ちよく過ごしたい人はとっとと罰金を払って済ませるのも手なのかなと思います。
おまけ
作成した上申書を個人情報を隠した形で貼っておきます。
上申書
立川区検察庁 担当検察官殿
事件の概要
平成29年〇月○○日における速度違反事件の検挙について、当日私は在学中の○○大学へ向かうため東京都○○区の自宅を12時45分頃出発しました。14時48分に○○橋の第二走行帯を走行中速度測定装置による取り締まりを受け、50km/hの速度制限の道路を84km/hで走行、34km/hの速度超過として検挙されました。私は測定の結果について納得がいかなかったものの、担当していた警察官の発言から告知票と速度記録紙に署名・捺印をしなければその場から解放してもらえないと感じたこと、また大学に到着しなければならない時刻が徐々に迫っていたことから、やむなく署名と捺印をしました。
否認理由
今回の速度違反を否認する3つの理由があります。第一の理由は、私は取り締まりを受けた○○橋を速度の確認しつつ走行しており、その速度計が速くても70km/hに達してはいなかったことです。私は常日ごろから安全運転を心かけており、進路変更時の安全確認や一時停止における二段階の安全確認などを欠かしたことはありませんし、周囲の車の流れなどの影響からつい制限速度を超える速度を出してしまっても速度計で把握し次第後続車の動きを確認しつつ制限速度まで落とすようにしています。また以前から大学の友人や先輩から○○橋において速度違反の取り締まりが行われていることを耳にしていたこと、さらにバイクという乗り物は気を付けていてもつい速度を出しすぎてしまう乗り物であるということから特に気を付けて運転していました。
第二の理由は、私には取り締まりを受けた際時間に余裕があり、急いで速度を出す必要がなかったことです。取り締まりを受けた時、私は履修登録をするため在学している○○大学に向かっていましたが、その履修登録の受付の終了時間は16時であり、○○橋からの○○大学への一般的な所要時間が15分であること(Y!カーナビ、googleマップ調べ)を考えれば十分に間に合う時間でした。
第3の理由は、私が○○橋を走行していた際、周囲を他の車両が走行しており。車両の間違えや誤測定の可能性があることです。私が○○橋を走行していた時、車種までは思い出せませんが前方を黒色のミニバン、左斜め前方を銀色のセダンが走行していたと記憶しています。橋を渡り切った先の信号が黄色になったため私が減速した際警察官の制止を受け、前を走行していた2台の車両はそのまま走り去っていきました。
私は、速度を確認しつつ走行し、測定結果の示すような速度で走行していたという事実がなかったこと、測定結果のような異常な速度を出す必要がなかったこと、そして自分の周囲を他の車両が走っており誤測定の可能性があったという上記の3点の理由から今回84km/hで走行していたという事実を否認いたします。